資材の循環については、例えば庭をつくる場合、地形を変えたり、池を掘った時に出てくる石や岩をそのまま石組みとして利用するのは昔から庭師達がやって来た事柄です。
庭師達はその他、家屋の廃材や伐採した樹木、竹薮があればその竹を利用して庭づくりをして来ました。
現在よりも、物搬にコストもエネルギーも使わざるを得なかった為に「そこにあるもの」を上手く活用していました。
その為、その土地ならではの風土が出来上がる事は前述のブログでお伝えしたとおりです。
今回は現在の住宅の産業廃棄物とgreenfingersエコアパートを建設してくださる
エコやbaobabさんの現場の産業廃棄物のお話しです。
エコやbaobab建築設計研究室の山田知平さんの今回のお話し、
さて、今日のテーマは、
資材の循環(ゼロエミッション)
です。
ゼロエミッション(※1)
と、いう言葉を耳にしませんか?
あらゆる廃棄物を原材料などとして有効活用することにより、
廃棄物を一切出さない資源循環型の社会システムだそうです。
では、産業廃棄物のうち建築廃棄物の量はどの程度占めるかと言うと、
産業廃棄物全体の凡そ1/5だそうです。(※2)
このように、多くの産業廃棄物を出す建築に対して、
2002年5月に完全施行された、建築リサイクル法(※3)にて、
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を
『やんなきゃダメ』 と言ったことが決められています。
一般の住宅の新築の規模であれば、この法の適用されることはありません。
ただ、その住宅が50年後、100年後、改修されたり、解体されたときには適用され、
再資源化しなければいけません。
では、当社 エコやBAOBABの新築現場の廃棄物排出量は、
どうなっていますでしょうか?
排出量(体積)順に、木材、石膏ボード、紙、廃プラスチック、金属の順です。
現場にて、分別をし、数社の産廃業者に資源化をお願いしています。
先ず、木材ですが、もちろん、現場で有効利用をしますが、どうしても、端材が出ます。
その製材端材等を、主に畜産業者、農業等で、
堆肥原料として利用出来るよう、発酵しやすいように膨潤して資源化しています。
また、木質チップ等を燃料としてたバイオマス発電を行っている事業者に引き取ってももらっています。
大きく温暖化ガス削減に連動しています。
ただし、条件として、合板や集成材は、引き取ってもらえないのですが、
私たちの現場では、無垢材の端材ばかりですから、100%循環できています。
石膏ボードも、新築現場から出る廃石膏ボードは、100%再資源化が行われており、
分別し、個別に回収をお願いしています。
ただし、リフォーム現場から出る廃石膏ボードは、ビニールクロスの付着等もあり、
現在のところ再利用はされていません。
また、過去に製造されたものに、砒素やアスベストを含有している石膏ボードがありました。
絶対とは言い切れませんが、関西エリアの住宅での使用は無いと言ってもいいと思います。
他のエリアの解体・廃棄時には注意が必要です。
紙は、最近は、梱包材や緩衝材が段ボールに代わり、量としては増えました。
また、当社の現場養生材は全て段ボールです。
再生しにくいプラスチック系の養生材は使用しておりません。
よって、割と多めに紙はでます。これも、完全にリサイクル出来ています。
金属は、くぎ・ビス・配管など少量ですが、分別・回収し資源化出来ています。
廃プラスチックは、少なくはなりましたが梱包材や
樹脂製の部材等の現場発生ゴミ等がこれにあたります。
再生可能な物もあるのですが、実際のところ処分場ではされていないと思います。
それでは、焼却処分したときに有毒ガスの出ないプラスチックの製品を
選別することが重要となります。ただ、炭酸ガスは出ます。
このゴミが減ることは、温暖化防止にもつながります。
再資源化が出来、資材も循環が出来ているのを感じていただけましたでしょうか。
土に返る材料や環境負荷を増やさず再資源化出来たり、単純にリユースできるような
暮らしや空間も大切なのかもしれません。
効率や対価の尺度では、判断は難しいですが、
地球益や人類益で考えた時には、極自然な行為です。
資源は、持続可能なものではいけません。
安易に今の利益に囚われて判断すべきではありません。
資源か、ごみか。
持続可能か、否か。
我々が決めるのです。
今日のお話は、
資源か、ごみか
でした。
ゼロエミッション(※1)
ゼロ・エミッション(zero emission)とは、国連大学1994年に提唱した構想。
建築廃棄物の量(※2)
産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成17年度実績)について
環境省報道発表資料より
建築リサイクル法(※3)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、
平成12年5月31日法律第104号(最近改正:平成16年12月1日))は、
建設資材のリサイクル等について定められた法律。
(の)